江戸川区で不動産の売買、仲介、買取なら快晴ホーム

株式会社快晴ホーム

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不動産を売却する流れをご紹介させて頂きます。

  1. 売却する理由・売却の動機の確認をする

    お客さまがご売却を考えられる動機や目的によって、ご売却方法・ご提案内容が変わってきます。 ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、住まいを売却するのにはお客様により様々かと思います。まずは、「子供の成長に合わせて、広い家に住み替えたい」「定年を機に実家周辺に戻りたい」など、売却する理由を具体的に整理してみましょう。
  2. 査定依頼

    不動産売却のはじめの一歩は、価格査定から始まります。 「自宅を売却して新しい家を購入したい」「相続した親の実家を売却したい」「遊休資産を売却したい」等。 不動産売却の目的や動機はさまざまですが、どんなケースでも、いくらで売れるのかが分からなければなかなか次の計画に進むことができませんね。
    ご売却を決定されている方はもちろん、将来に備えて、とりあえずどれくらいで売れるのかをお知りになりたい方も、まずは、今の価格を知るところからはじめてみてはいかがでしょうか?査定は無料となります。
    売却するにあたり【3つの査定方法】がございます。
    ①机上査定 
    将来売却するにあたり金額を知りたい場合、将来の買い替えの為、知っておきたい場合
    ②訪問査定
    中古戸建や中古マンションの場合、室内の状況によって金額が大きく変わる為、正確に価格を知りたい方
    売却するにあたり売却方法や時期等をアドバイスほしい方
    ③買取査定
    仲介に出しているが、なかなか買手が見つからない方
    早く現金化したい方や引渡し日等が長い方
    どうしてもある期限までに現金化しなくてはならない方
    近隣には知られずに売却したい方
  3. 不動産査定書の提出・販売計画の打ち合わせ

    ご所有不動産の調査結果、近隣の取引状況、成約事例等を分析し、ご売却が見込める価格をご提案いたします。
    実際の販売価格は、売主さまのご希望をお伺いしながら決めて参ります。不動産の売出価格、売却開始時期、期間、販売・広告の方法等、売主様のご希望を確認しながら進めて参ります。
  4. 媒介契約の締結

    ご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。 媒介契約には、次の3種類があります。 全ての媒介契約の契約の期間は3ヶ月以内であり、お客さまからの申し出により更新することができます。
    ・専属専任媒介契約
    お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。
    ・ 専任媒介契約
    お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
    ・一般媒介契約
    お客さまは、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。
  5. 売却活動の開始

    媒介契約のご締結後、物件それぞれの特性や流通性を考慮したうえで、最適な販売計画と広告活用をご提案し、積極的な売却活動を行っていきます。 スーモ・ホームズ・アットホーム等のポータルサイトへの掲載や指定登録流通機構レインズの登録し不動産ネットワークを利用し広く情報を公開いたします。
  6. 購入申込書の確認・条件のお打ち合わせ

    ご購入を希望される方が見つかりましたら、まず不動産購入申込書の確認・打ち合わせとなります。具体的な価格や条件の交渉に入ります。売主様・買主様双方に合意の上、契約にのぞんで行きます。
  7. 不動産売買契約締結

    いよいよ不動産売買契約の締結となります。契約内容を確認後、双方ご署名ご捺印をいただきます。買主さまより手付金を受領し無事契約成立です。 不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。 契約の義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。ご不明な点はその都度、ご連絡ください。
  8. 物件のお引渡しにむけて必要書類の取得・準備

    お引渡しにむけて引越しの準備・必要書類の取得となります。印鑑証明書・登記識別情報・権利証等、必要書類をご用意してまいります。
  9. 登記の手続き・残代金の受領・物件のお引渡し

    買主様の住宅ローンを実行する金融機関に、売主様・仲介業者・司法書士が銀行に集まり、残代金・諸経費のお支払いや売主様から買主様の名義へ所有者移転を行う申請書への手続き等を行います。
  10. 確定申告

    不動産をご売却されて、譲渡益が生じる場合には、確定申告の手続きが必要です。確定申告は売却した翌年に行います。